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ホテル業務3種類の人材を募集

当社では日本語能力試験とは別に独自の会話テスト基準を設定して、初級、中級、上級の3段階に分類し、各級をさらに3段階に分け、計12段階で評価しています。

 

(1) サービス業務: 当社会話テスト中級2 以上 (日本語能力テストN3 程度)

◆ 韓国ワーキングホリデー生: 学科に関係なく 中級以上
◆ 台湾ワーキングホリデー生 :日本語学科 中級以上
◆ 中国インターンシップ生:日本語学科 中級2 以上 (英語可)
◆ インドネシアインターンシップ生:日本語学科 中級2 以上(英語可)

 

(2) バックヤード業務: 当社会話テスト初級1~3 (日本語能力テストN4~N5)

◆ インターンシップ・ワーキングホリデー生の当社会話テスト初級クラス
インドネシア・インターンシップ生は英語も可

 

(3)調理補助業務: 当社会話テスト初級1~2 (日本語能力テストN5)

● 韓国ワーキングホリデー生: 韓国の調理高校・専門学校
● インドネシア・インターンシップ生: 4 年制大学のホテル学科
ホテル全般の座学と実技を勉強、 バックヤード業務も可 (英語可)

ホテルインターンシップ・プログラム概要

● インターンシップ
1. 趣旨大学で専攻する学科の延長線上としての実習をし、終了後単位を取得することを目的とする。
(1) 実践的な日本語会話の習得
(2) 日本の文化・歴史・マナーの体験
(3) 日本のリゾートホテルの運営と日本語独特の 「おもてなし」 サービスの体験

 

2. 参加条件

(1) 学士、 又は準学士の称号が付与される大学の在籍生であること
(2) 在留許可証明書 (特定活動査証) 取得者
(3) サービス業務は日本語能力試験N3 以上 (当社会話面接中級以上) の日本語 能力者
(4) 調理、 バックヤード業務はコミュニケーションがとれる程度
(5) インターンシップ期間の6 ヶ月以上1 年以内の在籍が可能な者(冬期のスキー場は5 ヶ月間とする)

 

3. 実習プログラム

(1) 1 年間プログラム: 在留申請12 月~1 月 入国4 月から1 年以内
(2)8 ヶ月~10 ヶ月プログラム: 在留申請 12 月~1 月 入国4 月~12 月中旬
(3) 5 ヶ月プログラム: 冬期スキー場 在留申請9 月 入国12 月~5 月10 日

 

4. 処遇条件

(1) 給与 月額固定制、 全国同一、 全職種同一とする
(2) 食事: 休日を含め1 日3 食提供 (提供不可の場合1 食300 円支給)
(3) 寮 光熱費: 寮・備品、 水道 水道光熱費は無償提供
※ (1) + (2) + (3) 合計 = 地域最低賃金を保証 (時給換算 1,000 円程度)

 

5. 実習条件

(1) 1 日8 時間 週40 時間を基準とし超過は割増手当支給
(2) 割増手当 残業、深夜 (PM10:00 以降) 休日 月超過手当とする
(3)休日: 法定1 週1 休、 又は4 週4 休だが、 標準6 日~10 日とする
(4) 勤務時間、休日はシフトにより決定

 

6. その他

(1) インターンシップ満了者に 「終了証書」「総合評価書」授与
(2) インターンシップ期間中に日本語能力試験の合格者は受験料支給
(3) インターンシップの総合評価 80 点以上の者はホテルの正社員を優先的に紹介

その他ホテル就労

1. ワーキングホリデー (韓国、 台湾) 当社派遣社員 (許可番号 派13-304853)

(1) 期間:3 ヶ月以上~1 年以内の期間を設定
(2) 処遇条件
1 給与: 日本語能力により時給850 円~950 円を決定
2 食事: 休日を含み1 日3 食を支給 (提供不可の場合1 食300 円)
3 寮 光熱費: 寮費 10,000円 光熱費 5,000円無償提供
※処遇合計 (1+2+3) =時給換算 1,065円 ~ 1,215 円
(3)就労条件
1 シフト制により1 日8 時間 週40 時間労働、超過分は割増しとする
2 割増手当: 残業、深夜、休日 月超過 法定通りとする
3 休日は法定週1 休又は4 週4 休、通常7 日〜10 日の休みとする

 

2. 就労査証(国際人文業務) 紹介業務 (許可番号 13-ユ-303271)
当社の紹介でホテルのインターンシップを終了した者は実践的な日本語会話を習得し、日本の文化マナーも経験しているので即戦力としてホテル側から喜ばれており、今後積極的国際人文業務査証で正社員雇用を進めます。
(1) 学士、又は準学士の称号が付与される大学の卒業者
(2) ホテル業務と関係ある学科の卒業者・日本語関係学科、 ホテル・観光学科、 翻訳・通訳は N3 以上
(3) 処遇は同等の日本人従業員と同等以上とする
(4) 就労条件は日本の労働法令に準拠

 

3.特定技能1 号者 (登録支援機関 登録番号: 20 登-004322)

宿泊業技能測定試験合格者をホテル・旅館に紹介し、 登録支援機関としてサポートします。